居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
とみながグループである有限会社ペーハー・ネットワーク、有限会社とみなが、株式会社オルセー、株式会社メディスン、株式会社ニアユー(以下、とみながグループ各社)は介護保険サービス提供事業者であり、居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導を提供しています。
事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき、薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、とみながグループ各社(以下、当事業者)の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
運営方針
- 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
- 上記1の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者、その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
- 利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係る上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
提供するサービス
- 提供するサービスは、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導です。
- 当事業者における各薬局の薬剤師が、医師の発行する処方せんに基づいて薬剤を調製するとともに、利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管・管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
- サービスの提供にあたっては、懇切丁寧に行い、分かりやすく説明いたします。もし薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師に遠慮なく質問・相談してください。
基幹薬局及び担当薬剤師
- 原則として、居住地から近隣の薬局を基幹薬局とし、基幹薬局に所属する薬剤師または在宅専任薬剤師が担当します。
- 担当薬剤師は、常に身分証を携帯しています。必要な場合はいつでも、その提示をお求めください。
- 利用者は、いつでも担当薬剤師の変更を申し出ることができます。その場合、当事業者は、このサービスの目的に反するなどの変更を拒む正当な理由がない限り、変更の申し出に応じます。
- 当事業者は、担当薬剤師の退職、事業所の移転・新設又は利用者の転居などの正当な理由がある場合に限り、基幹薬局及び担当薬剤師を変更することがあります。その場合には、事前に利用者の同意を得ることといたします。
緊急時の対応等
- 緊急時の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制を取っています。
- 緊急時連絡先:090-7293-1040
- 必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
利用料
- 単一建物居住者が1名:518単位/回
- 単一建物居住者が2~9名:579単位/回
- 単一建物居住者が10名以上:342単位/回
- 情報通信機器を用いて行う場合:46単位/回
※1単位10円(自己負担割合は1~3割程度です)
苦情申立窓口
当事業所のサービス提供に当たり、苦情や相談があれば、下記までご連絡ください。
- 連絡先:096-379-6609
- 担当者:増田紗衣
- 受付時間:平日9:00~17:00 (土・日・祝日は除きます)
指定居宅療養管理指導事業者 運営規定
第1条 事業の目的
- とみながグループの薬局(指定居宅サービス事業者、以下当薬局)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、居宅療養管理指導等)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、 当薬局の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。
- 利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。
第2条 運営方針
- 要介護者または要支援者(以下、利用者)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。
- 地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
- 適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。
- 保険薬局であること
- 在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること
- 麻薬小売業者としての許可を取得していること
- 利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする
- 居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること
第3条 従業者の職種、員数
- 従業者について
- 居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する
- 従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う
- 従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した必要数とする
- 管理者について
- 常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、 薬局の管理者との兼務を可とする
第4条 職務の内容
- 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。
- 訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。
第5条 営業日および営業時間
- 原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
- 通常、月曜日から金曜日の午前9:00~午後6:00(木曜や12時30分まで)、土曜日の午前9:00~午後3:00とする。
- 利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。
第6条 通常の事業の実施地域
- 通常の実施地域は、熊本市の区域とする。
第7条 指定居宅療養管理指導等の内容
- 薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。
- 処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)
- 薬剤服用歴の管理
- 薬剤等の居宅への配送
- 居宅における薬剤の保管・管理に関する指導
- 使用薬剤の有効性に関するモニタリング
- 薬剤の重複投与、相互作用等の回避
- 副作用の早期発見、未然防止と適切な処置
- ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認
- 使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言
- 麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価
- 病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導
- 患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言
- 在宅医療機器、用具、材料等の供給
- 在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需
- その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)
第8条 利用料その他の費用の額
- 利用料については、介護報酬の告示上の額とする。
- 利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。
- 居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。
第9条 緊急時等における対応方法
- 居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡する。
第10条 その他運営に関する重要事項
- 当薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。
- 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
- 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
- サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。
- この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当薬局と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。